入会のご案内

一般社団法人観光立国プラットフォームでは、会員を募集しております。


正会員
社員総会への参加や議決権等社員の権利を有し、正会員限定セミナー・イベント等への参加ができます。


一般会員
社員総会への参加や議決権等社員の権利は有さず、一般会員限定のセミナー・イベントへの参加ができます。


年会費 正会員:年額6万円(入会金なし)
一般会員:年額1万円(入会金なし))
※退会時には年会費の返金は致しませんのでご了解のほどお願いします。
※入会月から会計年度末の12月までの一括入金のみとなります。
申込み方法
下記のフォームよりお申し込みください。

入会申込書フォーム


ご興味のある方は事務局までお気軽にご連絡ください。
E-mail:info@jidmc.jp ※表示されているアドレスの(@)を半角に書き換えてください。


一般社団法人観光立国プラットフォーム会員規約

下記定める規約に同意すること

(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人観光立国プラットフォーム(以下「当会」という。)の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定め会員の地位の安定を図り、当会の健全な運営を行うことを目的とする。

(会員の種別)
第2条 当会は、当会定款第5条に定めるとおり、正会員及び一般会員を置く。

(入会資格)
第3条 会員の入会資格は、次のとおりとする。
    (1)当会の目的に賛同するもの
 (2)当会の定款その他当会が定める規則に同意するもの
 (3)過去に当会より除名されたことがないもの。ただし、除名の事由が治癒された場合には、再入会を認めることがある。
 (4)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
    暴力団準構成員、暴力団関係企業及び社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる
    もの(以下「反社会的勢力」という。)でないもの
 (5)次項に掲げる保証事項に同意するもの
2 会員は、当会に対し、会員期間中、次に掲げる事項を保証するものとする。
 (1)直接又は間接を問わず、反社会的勢力に与しないこと
 (2)当会の名誉若しくは信用を害し、又は当会の活動及び目的を妨害する行為を行わないこと
    (3)その他前各号に準ずる行為を行わないこと
3 会員が、入会資格を偽り、又は本条に違反することが判明した場合には、当会定款第9条第1号に基づき、その会員資格を喪失する。


(入会手続)
第4条 当会の正会員及び一般会員となろうとするもの(以下「入会申込者」という。)は、別に定める入会申込書に必要事項を記入した上、当会の事務局宛に提出するものとする。
2 代表理事は、第1項の入会申込書の提出があった場合には、入会申込者の当会への入会の可否を審査する。
3 理事会は、前項の審査の結果に異議がある場合には、当該審査結果にかかわらずその決議によって、当該入会申込者の入会を認め、又はこれを取り消すことができる。ただし、当該決議は、前項の審査がなされた日から3か月以内に行わなければならない。
4 前2項の決議により入会が承認されたときは、代表理事は、当該入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合も、同様とする。


(会員資格の発生日)
第5条 会員の資格は、第7条所定の会費の納入をもって、入会が承認された日(以下「入会承認日」という。)に遡って発生する。
2 前条第3号の定めにより入会が取り消されたものは、入会承認日に遡って会員資格を喪失し、既に納入済みの会費は、利息を付けずに返還する。


(会費)
第6条 当会の会員は、会員区分に従いそれぞれ次の会費を納入しなければならない。
 (1)正会員   年会費  6万円
 (2)一般会員  年会費  1万円
2 年会費の納入は一括年払いとし、毎年、当会会計年度開始月中に当年度分を、当会が指定する口座に振り込む方法により納入するものとする。ただし、振込手数料等は各会員の負担とする。
3 入会初年度の年会費の納入については、入会承認日以降で当会が指定する日までに、前項の方法により納入するものとする。

(会員名簿)
第7条 当会は、会員区分毎に会員名簿を作成し、これを管理する。
2 会員は、入会申込時の記載事項に変更が生じた場合には、事務局宛に速やかに届け出るものとする。


(会員の義務)
第8条 会員は、当会に対し、次の義務を負う。
 (1)会費を所定の期日までに納入すること
 (2)当会の定款その他当会が定める規則を遵守すること
 (3)当会が秘密として指定した情報を知覚した場合、それを公開又は漏洩しないこと


(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき
 (2)死亡又は失踪宣告を受け、若しくは会員である法人あるいは団体が消滅したとき。
 (3)暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有することが判明したとき。
 (4)当会の目的に反する行為、または会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
2 会員資格の喪失による既納の年会費の返還は行わない。


(退会)
第10条 会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会及び事務局が別に定める。

(付 則)
本規約は、当会の設立の日から施行する。